倒産隔離とは
倒産隔離とは、委託者ならびに受託者の固有の財産と信託財産は別として考えられるというものです。
委託者や受託者が万が一、破産しても信託財産が脅かされることはありません。すなわち、委託者や受託者が何かしらの理由によって財産の差し押さえや処分を受けることになっても、固有の財産と信託財産は別物とされていますので、信託財産が差し押さえや処分を受けることはありません。
ただし、委託者が自身の債務についての弁済を倒産隔離という制度を利用して、逃れることはできません。倒産隔離によって債権者に不利益を及ぼすとわかっていながら民事信託をしている場合には債権者が民事信託の信託契約を取り消すことができます。
また、受託者が破産をしても信託財産に影響は及びませんが信託法により受託者から外れることになります。信託契約の中で「受託者が破産しても、受託者としての任務を遂行する」ように定めていれば、その限りではありません。
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