信託目録とは
信託財産として受託者へ託す不動産は信託登記申請し、その不動産の受託者を登記簿に記載しなければなりません。この信託登記を申請することで法務局で作成されるのが信託目録です。
信託目録は不動産1物件ごとに番号で管理されています。元々、信託財産となっている不動産は信託原簿と呼ばれるものに記載されていましたが、不動産登記法の改正に伴い信託原簿から信託目録へと名称が変更されました。
ちなみに似たような名称で「信託財産目録」というものがありますが、こちらはその名の通り、信託財産が記載された目録ですので信託目録とは別物になります。
民事信託の用語集 関連項目
民事信託について、こちらもご覧ください
初回のご相談は、こちらからご予約ください
まずはお気軽にお問い合わせください!
089-931-1240
松山民事信託相談室では、愛媛・松山を中心に民事信託に関する無料相談を実施しています。民事信託の専門家がお客様の目線に立って、ご質問やご不安にお答えいたします。 アットフォームなオフィスで所員一同、お待ちしておりますので、お気軽に無料相談へお越しください。
◆松山民事信託相談室へのアクセス
民事信託 松山…愛媛県松山市道後緑台4-2
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。