信託管理人と信託監督人とは

信託管理人と信託監督人とは、どちらも受益者の一切の権利を行使することが出来る者とされており、信託管理人および信託監督人は信託契約のなかで指定することができます。

この信託管理人と信託監督人の大きな違いは、管理あるいは監督の対象である受益者がその時点において存在しているか存在していないか、です。

信託管理人

信託管理人は信託法のなかで受益者が現に存在しない場合、その権利を行使できる と定められています。現に存在しない受益者とは主にこれから産まれてくる子どものこと等をさします。

受益者は受託者が適正に信託目的に沿って財産を管理しているのか、確認できる権利を持っていますが受益者が存在しないと、受託者がしっかりと財産管理をしているか確認する者がいない状態になってしまいます。そこで受益者の一切の権利を行使できる信託管理人が、現に存在しない受益者に代わって、受託者が適正に財産管理を行っているのか確認する権利を行使することができます。

 

信託監督人

信託監督人は信託法のなかで受益者が現に存在する場合、その権利を行使できる と定められています。受益者が存在していても、その受益者が未成年者であったり、知的障碍をもっている方であったりと受益者本人が権利を行使するのが難しいケースもあります。

そこで信託契約で定められた信託監督人が受益者本人に代わって権利を行使することで、受託者が信託財産を適切に管理しているか確認することができます。

 

信託管理人と信託監督人になれない者

上記の説明の通り、信託管理人と信託監督人は信託目的を達成するために重要な役割と権利を担います。
そのため、当然ですが信託管理人と信託監督人はだれもなれるわけではありません。

  • 成年被後見人
    →重度の精神疾患等により、判断能力が欠けているとみなされ後見人がついている人
  • 被保佐人
    →精神疾患等により、判断能力がかなり不十分であるとみなされ保佐人がついている人
  • その民事信託の受託者
  • 未成年者

上記の者は信託管理人および信託監督人になることはできません。

 

民事信託の用語集 関連項目

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