帰属権利者とは
帰属権利者とは、何らかの理由によって信託契約が終了・解除された場合に、その信託財産が帰属する先として指定されている者をさします。
信託契約が終了および解除された時点での信託財産に関する債務を弁済し、清算をしますがその際に残った信託財産を残余財産といいます。この残余財産を受け取る権利をもっている者が帰属権利者です。帰属された財産(残余財産)は、その帰属権利者固有の財産になります。
帰属権利者は信託契約のなかで定めることができます。信託契約の中で帰属権利者の定めがない場合には、委託者が帰属権利者となります。
帰属権利者が死亡している場合
信託契約で定められていた帰属権利者が、信託契約が終了あるいは解除された時点で亡くなっている場合や帰属権利者としての権利を放棄した場合も、委託者が帰属権利者になります。
しかしながら委託者が亡くなっている場合には、その相続人が帰属権利者となります。もしもその委託者の相続人等も帰属権利者とならなかった場合は清算をした受託者が帰属権利者になります。
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