信託設定と相続税の評価額

民事信託は相続税の節税にはならないと、一般的に言われています。
信託の設定を信託行為と呼びますが、信託行為をすることで財産の所有権が委託者(財産のオーナー)から受託者へ移ります。ですが、委託者が保有資産を信託行為によって多額の財産を信託財産にしても、委託者の相続発生時に算出される相続税評価額に変わりはないからです。

たとえば委託者が保有している1億円の財産のうち、6000万円を信託財産に設定し、所有権を受託者へ移しても、相続税評価時の委託者の保有財産は1億円で算出されます。
信託財産は所有権としての財産評価ではなく、信託受益権として評価されますが、その評価額は同額です。相続税評価において、信託財産となっている不動産も小規模宅地の特例等を受けることができます。

民事信託を契約することによって、直接的に相続税を節税することは難しいですが、民事信託を活用していたことによって、結果的に相続税の節税になる事例はあります。

 

 

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