民事信託と贈与税
民事信託(=家族信託)は一般的に、委託者と受益者が異なります。
民事信託において贈与税がかかるケースは上記のような”他益信託”です。
委託者と受益者が異なる信託を他益信託といいますが、他益信託は財産権が実質的に委託者から受益者へ移りますので、贈与されたものとみなして贈与税がかかります。
信託財産が不動産の場合
信託財産が不動産であれば、不動産の所有権を変更する所有権移転登記および所有権の信託の登記が必要になります。通常、売買や贈与によって不動産を取得した場合には不動産所得税や登録免許税がかかりますが、民事信託における所有権移転では”実質的な所有権移転”ではない事から課税の対象ではありません。ただし、所有権の信託の登記に関しては土地、建物の0.4%(平成32年3月31日まで土地のみ0.3%)の登録免許税が課せられます。
ほかにも不動産を譲渡した際にかかる譲渡所得税についても、民事信託における形式的な譲渡では委託者は譲渡による利益が発生しないため、譲渡所得税もかかりません。
民事信託で贈与税がかかるその他のケース
上記で説明した他益信託のようなケースとはことなりますが、受益者がもっている受益権は債権の扱いとなります。
そのため受益者が第三者へ受益権を無償で提供した場合、受益権の提供を受ける者に贈与税が課税されます。余談ですが、受益者が第三者へ有償で受益権を提供する場合は、元の受益者に対して譲渡所得税が課税されます。
民事信託と税金 関連項目
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