民事信託と相続税
民事信託において相続税が課税されるのは
- 受益者連続型信託
- 受益権相続型信託
と呼ばれる民事信託のケースです。漢字が並んでいて少し読みづらいですが、それぞれ下記で説明いたします。
受益者連続型信託
一次受益者を委託者(被相続人)とし、二次受益者を相続人に指定し、受益権の移転を委託者の死亡を条件に設定するケースを受益者連続型信託といいます。
委託者の死亡により、一次受益者(委託者)の受益権が消えて、二次受益者に受益権がうつるので、法律という観点からは相続にあたりません。しかしながら、日本の実体主義の税制では、みなし相続として相続税の課税対象となります。
受益権相続型信託
一次受益者を委託者(被相続人)と信託契約で設定し、委託者が死亡しても一次受益者の受益権が消滅することなく、受益権が相続人へ相続されるのが受益権相続型信託です。
相続人は相続によって受益権を取得するので、相続税の課税対象となります。また、その受益権は「相続財産」として遺留分減殺請求の対象にも含まれます。
民事信託の信託契約設定の際には充分留意しましょう。
民事信託と税金 関連項目
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