民事信託と相続税 対策
一般的に民事信託は相続税対策にはならない、と言われています。
相続税評価をする際に、信託をしていない通常の財産は所有権がある財産として財産評価が行われます。信託をしている財産(信託財産)は所有権がない代わりに受益権があると考えられ、その受益権が相続税の評価対象になります。
受益権がある財産の評価方法は、通常の財産(所有権がある財産)と同じですので、不動産等を信託財産にすることで財産としての評価が下がり、節税となるようなことはないのです。そのため、民事信託では相続税を節税することはできないと言われています。
実はある?民事信託で相続税対策
信託財産の財産としての評価額が変わることはないので、民意信託が直接的な節税につながることはありません。
しかしながら民事信託を活用することで、委託者の意思判断能力がなくなり、通常であれば財産の処分や運用ができず、相続税対策ができない状態になっていても、受託者が代わって財産を処分・運用することができますので、受託者によって生前の相続税対策を実行することができます。
そのため、結果的に民事信託によって相続税対策になるケースもあります。
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