信託財産を追加する場合

信託契約後に信託財産を追加する場合についてご案内いたします。

追加する財産が金銭の場合

基本的に、信託の内容を変更するには委託者、受託者、受益者の合意が必要とされています。しかし、信託契約の際、金銭の追加信託が可能であることを定めておけば毎回契約をしなくても信託財産の追加が可能です。 

受託者が管理する信託口座や、受託者名義の信託専用口座に委託者が振込を行うことで、その金額について信託財産に追加の合意がなされたとみなすことができます。

ただし、自己信託は要式行為とされていますので、委託者が振り込みを行うだけでは追加信託は成立しません。自己信託において金銭の追加信託を行う場合は、その都度公正証書の手続きを行うなどの手続きを行う必要があります。

 

追加する財産が不動産の場合

不動産を追加信託する場合は、信託契約書の作成や登記手続きのための司法書士による本人確認が毎回必要になります。

 

信託財産 関連項目

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