信託する不動産と注意点
不動産を信託する場合には、不動産の所有権を移転する旨の登記が必要となります。登記の手続きに加え、税金も発生してきます。不動産を信託する場合に発生する税金が登録免許税です。登録免許税の課税は下記になります。
「固定資産税評価額×0.4%」=登録免許税額
また、委託する前に委託者が支払っていた固定資産税は、信託すると受託者が支払うこととなります。固定資産税の支払い通知書も受託者のもとに届きます。これは、信託された財産から受託者が支払うこととなりますので、実質的には委託者が支払っていることとなります。
受益者が委託者であるかどうかで税金が異なります。
受益者が委託者である場合
受益者が委託者になる場合には、信託による税金は発生しません。よって、委託者が生前である場合には、委託者=受益者にすると税金も発生しない為、税金の面で非常に有効な契約になります。
受益者が委託者以外の者である場合
受益者と委託者が異なる人物である場合には、受益者(利益を受けるもの)に税金がかせられます。委託者の生前に、受益者≠委託者である民事信託を契約した場合には、受益者に対する贈与となるため、贈与税が発生します。
不動産の民事信託をする場合には、発生する税金について注意しましょう。ご家族に合った信託をご検討ください。
信託財産 関連項目
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