信託財産
ここでは信託財産についてご説明いたします。
信託財産とは、委託者が受託者に委託する財産のことです。信託財産としては、金銭、不動産、動産、有価証券、金銭債権、借地権、知的財産権、などあらゆる財産を信託財産として委託することができます。信託財産には制限はとくになく、財産として価値のあるものであれば、信託財産として利用できますが信託ができない財産もありますので注意しましょう。
例えば、銀行口座の預金は一見、信託財産として委託できそうですが、預金は譲渡禁止特約付債権になる為、委託することができません。そのほかにも委託できない財産があります。委託することができる財産、できない財産について詳しくは下記よりご確認ください。
信託財産について、詳しくはこちら>>信託財産にできるものは?
信託財産 関連項目
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