信託財産に制限はありますか?

A:制限というものは特段決まりはありません。

信託財産について、特に制限というものはありません。ですから、現金や預貯金、有価証券、不動産や債権、生命保険金等、財産として価値のあるものは信託財産とする事ができます。また、不動産や預貯金にとどまらず、ペットも含めることが可能です。従来のように信託銀行を利用する場合には、活用するものとして預金債権や保険商品のみとされていますから、民事信託を利用した場合、より自由にご自身の想いを反映させる事ができます。

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