信託契約後に贈与ができますか?

A:受託者が贈与をする事は出来ませんが、受益者からの贈与はできます。

例えば、受託者と受益者が父親の場合、その父親の財産の管理(受託者)が長女だった場合について、長女が勝手に孫へと財産を贈与する事は出来ません。あくまでも受託者は信託財産を管理するための契約に基づいていますから、勝手に贈与していいとはなりません。もしこのような方法をとりたい場合には、長女(受託者)が贈与財産を父親(受益者)へと渡し、そして父親(受益者)から孫へ贈与を、という流れをとるといいでしょう。

 

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