信託の同意権者・指図権者とは?

A:受託者の財産管理について同意・指図する権利をもつ者です

信託目的達成のため、受託者は信託財産を管理・運用・処分する立場にありますが、この受託者の財産管理について同意・指図ができる者を信託契約で定めることが可能です。

将来、受益者が認知症等によって判断能力が不足しているとみなされた場合には、信託の同意権者は受益者をサポートすることができます。また判断能力が欠けてしまったとみなされた場合には指図権者として受託者に、給付を指図することができます。

さらに、この同意権者と指図権者は受益者の判断能力が落ちてしまった場合に成年後見人等と実質的に同等の役割をすることができます。

 

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