民事信託と認知症 対策
民事信託は自由な財産管理が可能なことから、有効な認知症対策として期待されています。
現在、認知症によって判断能力能力が不十分な方や欠けてしまっている方を守るための国の制度として後見人制度があります。
後見人制度は被後見人(認知症になってしまった人)の生活や財産を守るために、被後見人の保佐人や代理人として契約などの法律行為を行うことができます。
しかしながら、この後見人は「被後見人の財産を運用する」ことは難しく、とくに出費に関してはケースにより家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
例えば、被後見人が認知症になる前に「孫が結婚するので結婚式の資金をあげたい」、「子どもが家を建てるための資金を補助してあげたい」と思っていても、認知症になってしまい後見人がついてしまうと、後見人は財産を運用することができないため、孫や子に資金を渡すことはできず、その願いは叶わないのです。
そこで、認知症になって後見人がついてしまう前に、民事信託を活用します。
信託契約で「孫が結婚するときには結婚式の資金として○万円を渡す」、「子どもが家を建てるときには○万円を渡す」などと定めておくことで、受託者はそれに沿って資産を運用できますので、万が一認知症になって後見人がついてしまっても、民事信託によって「孫や子どもを支援したい」という気持ちを形にして実現することができるのです。
さらに、後見人は原則無報酬で様々な法律行為をしなくてはなりませんが、民事信託においては資産を運用してくれる受託者に報酬を与えることも可能です。
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