受託者の報酬は設定できますか?

民事信託の場合、信託業法の定めにより「業」としての信託行為を行うことは出来ません。「業」としての信託行為とは、営利を目的として受託者になることや不特定多数の委託者と反復継続して信託行為をするといった場合です。

受託者は「業」としての信託行為にあたらない範囲での報酬は認められています。

信託行為によって受託者が信託財産から信託報酬を受け取る旨を契約の中で定めておけば、信託報酬を設定することが出来ます。

受託者となった家族・親族が財産管理を行った報酬を信託業務の対価としてもらうことは認められているということです。

 

民事信託における受託者とは 関連項目

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