受託者が横領したら?
受託者が、信託財産を横領した場合、契約違反となり業務上横領罪の罪に問われる可能性もあるでしょう。
しかしながら、受託者はもともと委託者が信頼して財産を信頼して託した人です。委託した財産を使い込んでしまっていたとしても、それを委託者が常に監視するのは困難でしょう。
万が一受託者の管理が心配、使い込んでいるのではないか、といった不安があるのであれば、受託者を監督する人を選任することをお勧めいたします。これを信託監督人といいます。信託監督人は、受託者以外の家族を選任することもできますし、他にお願いできる人がいないという場合には、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。信託監督人は、受託者の信託財産の管理や処分をチェックすることができます。
万が一、受託者に財産を委託するのが不安という場合には、信託監督人を設置することをお勧めいたします。そのほかにも、受託者を一人にせずに複数にするといった方法もあります。
民事信託における受託者とは 関連項目
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