受託者になる人は?
民事信託(家族信託)における受託者は、基本的には家族がなります。家族といっても、お金にだらしない人や、委託者の意思に反するような事をするような人に信託財産を委託するのはお勧めできません。
受託者の適格な人物像としては、財産管理をきちんとできる人、信託の内容を把握しそれに伴い適切な判断ができる人、信頼できる人、委託者の想いを尊重してくれる人。こういった人が受託者になるのが理想的です。
しかしながら、そういった人物が家族にはいない、いてもきちんと管理してもらえるか不安だという場合には、信託監督人(受託者を監督する者)を他に家族から選任する、司法書士などの専門家に依頼するといった方法もあります。
このように、受託者は家族ならだれでも良い・・・というわけではありません。民事信託において、受託者を選任するのは重要なポイントとなります。
また、家族ではあっても、未成年者・成年被後見人・被保佐人である人は受託者にはなることはできません。
民事信託における受託者とは 関連項目
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