受託者を複数にできますか?

受託者は一人ではなく、複数にすることができます。あまりに多い人数で管理することになると財産管理でトラブルになることも考えられるので、受託者を複数にする場合には2、3名ほどが妥当でしょう。一人の受託者に任せると、あまりにいい加減な管理をしていたり、使い込んでしまったり・・・といったリスクも無いとは言いきれません。また、一人ではどう管理・処分したらよいか判断できない時にも、他の受託者と話合うことによって円滑に進む事もあります。
受託者を複数人にするメリットは、受託者である互いを監督・チェックする為や、信託を一人だけの負担にせず、複数人で分け合うといったところにあります。

しかし、受託者が複数の場合には、各々の受託者は単独で使用収益することはできません。受託者の持ち分という概念がないので、受託者は全ての信託財産を合有する必要があります。

民事信託における受託者とは 関連項目

民事信託について、こちらもご覧ください

初回のご相談は、こちらからご予約ください

まずはお気軽にお問い合わせください!

089-931-1240

初回の無料相談実施中!

松山民事信託相談室では、愛媛・松山を中心に民事信託に関する無料相談を実施しています。民事信託の専門家がお客様の目線に立って、ご質問やご不安にお答えいたします。 アットフォームなオフィスで所員一同、お待ちしておりますので、お気軽に無料相談へお越しください。
◆松山民事信託相談室へのアクセス
民事信託 松山…愛媛県松山市道後緑台4-2

「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック京都の専門家

当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。