民事信託における受託者とは
ここでは民事信託における受託者についてご説明します。
受託者とは委託者(財産を委託する者)から信託財産を委託された者の事です。
委託者から信託財産を受託した受託者は、信託財産を管理及び処分をします。
民事信託による受託者は民事信託、いわゆる家族信託といいますように、基本的には身近な家族が受託者になります。民事信託は商事信託とは異なり、不特定多数の人に対する営利を目的としない信託となります。
また、受託者には、次のような義務があります。下記にて確認しましょう。
受託者の義務
- 善管注意義務
- 忠実義務
- 分別管理義務
- 公平義務
- 帳簿の作成等、報告及び保存の義務
- 損失てん補責任 など
受託者になる人は、家族の中でも信頼のできる人になってもらう必要があります。財産を委託して管理してもらう人です。受託者は慎重に選ばなければなりません。また、受託者になれない人もいます。
受託者になる人について、詳しくはこちらをご確認ください。>>受託者になる人とは?
民事信託における受託者とは 関連項目
民事信託について、こちらもご覧ください
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