受益者の地位と贈与税
信託契約で受益者として指定された者は、信託行為によって生じる信託財産に関する収益を受け取ることができます。
そのため受益者は、実質的に”委託者から財産(信託財産)を譲渡されたもの”とみなされますので、信託設定時に受益者へ贈与税が課されることとなります。これをみなし贈与といいます。
ただし、委託者=受益者である自益信託については、実質的に”信託財産がもたらす利益の帰属先が変わらない”ため、贈与税は発生しません。
ちなみに、民事信託において贈与税が発生するのは、民事信託設定時だけではありません。受益者が他の者へ受益権を無償で譲渡すれば、新しい受益者に対して贈与税が課税されます。
民事信託における受益者とは 関連項目
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