受益者になる人は?
民事信託における受益者とは、委託者から信託契約によって受益権を与えられるものをさします。受益者は受託者が運用する信託財産によって生じる収益等の給付を受けることができます。
信託契約で定められた者であれば、法人・個人問わず受益者になることができます。
受益者になれる者
- 個人(委託者本人も受益者になることができます。)
- 株式会社
- 有限会社
- 民法法人
- 団体・組合
- 権利能力がない社団
- 胎児
- 未存在の者(将来生まれる子ども等)
受益者は一人でなければならないという決まりはありませんので、1人でも複数名でも受益者に指定することができます。
民事信託における受益者とは 関連項目
民事信託について、こちらもご覧ください
初回のご相談は、こちらからご予約ください
まずはお気軽にお問い合わせください!
089-931-1240
松山民事信託相談室では、愛媛・松山を中心に民事信託に関する無料相談を実施しています。民事信託の専門家がお客様の目線に立って、ご質問やご不安にお答えいたします。 アットフォームなオフィスで所員一同、お待ちしておりますので、お気軽に無料相談へお越しください。
◆松山民事信託相談室へのアクセス
民事信託 松山…愛媛県松山市道後緑台4-2
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。