認知症対策と民事信託

重度の認知症や痴ほう症を患うと、判断能力が欠けているとみなされます。判断能力が欠けてしまい適切な判断が難しくなってしまった場合に、その方を守るための制度が成年後見制度です。

家庭裁判所へ申し立てを行うことで、成年後見人を選任することができ、成年後見人は被後見人(認知症等になった方)の財産を維持するよう権限をもちます。ではなぜ、認知症対策に民事信託が活用されるのでしょうか。

民事信託が認知症対策で活用される理由

認知症を患ってしまうと、認知症になった本人が適切に財産を管理することが難しくなってしまいます。認知症である方の成年後見人として選任された方は原則無報酬で被後見人の財産を維持するように努めなければなりません。

成年後見人はあくまで被後見人の財産を維持することを目的としておりますので、財産が少なくなってしまうような「出費」ができないのです。
成年後見人という制度は民事信託と異なり、自由度が低く家庭裁判所での運用もかなり厳格です。そのため、被後見人が所有している物件等を修繕するために費用を捻出することや子どもへの出産祝いや、孫へのお小遣いですら家庭裁判所の許可が必要になってくることもあります。

そこで重度の認知症になってしまい、適切な判断が難しくなってしまう前に民事信託を設定します。

認知症になった後に誰が財産を運用するのか、またどのように財産を運用してほしいのか、財産を運用することによってどのような目的(信託目的)を決定し、信託行為によって信託を設定することで認知症になった後でも、委託者の意思を受託者が引き継ぎ、委託者に代わって財産を管理・運用・処分することができるのです。

 

 

民事信託の活用事例 関連項目

民事信託について、こちらもご覧ください

初回のご相談は、こちらからご予約ください

まずはお気軽にお問い合わせください!

089-931-1240

初回の無料相談実施中!

松山民事信託相談室では、愛媛・松山を中心に民事信託に関する無料相談を実施しています。民事信託の専門家がお客様の目線に立って、ご質問やご不安にお答えいたします。 アットフォームなオフィスで所員一同、お待ちしておりますので、お気軽に無料相談へお越しください。
◆松山民事信託相談室へのアクセス
民事信託 松山…愛媛県松山市道後緑台4-2

「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック京都の専門家

当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。