事業承継対策と民事信託
経営者として事業承継を考えたときに、「そろそろ今後の事を考えて、会社を子どもに継がせたいけれど税金のことも考えなくてはならないし…いきなり経営者としての実権を全て託してしまうのは抵抗がある」といくつかの壁が立ちはだかります。
従来は、事業承継といえば
- 生前贈与
- 遺言書による相続あるいは遺贈
- 後継者との売買
方法がありましたが、いずれも問題点がありました。
従来の方法による問題点
まず、生前贈与では多額の贈与税がかかることが挙げられます。また贈与税を考慮して贈与を行えば、時間を要します。少しずつ贈与をしている間に、亡くなってしまった等があれば贈与はできなくなります。
そのうえ、一度贈与した株を取り返すことが難しいため実権は完全に後継者が握ることになります。
遺言書は、遺言者が亡くなって初めて効力を発揮しますので生前に後継者を見極めることも教育することもできません。
売買では、まず後継者が株を購入する資金を所有していなくてはなりません。融資を利用すれば当然利息もかかります。
贈与と同じく、一度渡した株を取り返すことが難しいので実権は後継者が握ります。
このように従来の方法では、問題点がいくつか生じるため思ったように事業承継をすることが難しい状況にありました。
事業承継における民事信託の活用
後継者に株を託し、実権を与えつつ自身も関与していきたい。また税金面でも無駄の無いようにしたいという場合には、受託者を後継者・受益者に自身を指定します。さらに信託契約で指図権を委託者である自身にも指図権を定めます。
これによって、会社の実権は受託者である後継者に移りますが、指図権をもっているので会社の経営に関与することができます。さらに、受益者=委託者であるため、実質的な財産の移動はなく贈与税もかかりません。万が一、受託者が後継者として相応しい者ではないと判断すれば、信託契約を終了させることもできます。
上記のケースで受益者が亡くなった場合、受益権は相続されますので後継者が相続人であれば相続税はかかりますが、通常の遺言等でも相続税はかかります。節税にはなりませんが、不要な税金をおさえることはできます。
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