配偶者なき後問題と民事信託

日本では高度経済成長や都市化によって、核家族が多く増えみ、超高齢社会化へと着実に向かっています。昨今、老人が老人の介護をする老老介護や、認知症の人が認知症の人を介護する認認介護と呼ばれるものも当たり前になりつつあります。

もし、配偶者よりも先に自分が亡くなってしまったら誰が自身の配偶者の身上監護をしてくれるのか、大きな不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。

民事信託と後見制度の活用

任意後見制度や法定後見制度を利用することで、一定の権利や財産は守ることができます。しかしながら、後見制度は厳格で柔軟性がありません。
そこで、自由度の高い財産管理が可能な民事信託を併せて活用することで、配偶者が自身の死後も安心して暮らして生きていけるように財産を給付することができるのです。

民事信託における受託者(財産を管理する者)は、委託者が信託契約で定めることができますが、その受託者と受益者の成年後見人を同一人物が担当することはできませんので注意しましょう。

もちろん、この配偶者なき後問題は自分が亡くなってしまった時だけではなく、大きな怪我・病気をしてしまった際にも同じことがいえます。どちらにも言えることは、いつかそうなってしまう前に対策を打つことが非常に重要なポイントになることです。

民事信託の活用事例 関連項目

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