不動産管理と民事信託

個人で管理している不動産について、「自分が高齢になったら、どのように管理をしていこう」、「万が一病気になってしまったら、誰が不動産管理をしてくれるのだろう」とお悩みの不動産のオーナーの方に知っていただきたいのが民事信託です。

「自分が不動産管理をできなくなったときに、同じく高齢の妻が管理をするのは大変な思いをさせてしまう…」、「息子にお願いしたいけど、報酬もなく不動産管理をお願いするのは心苦しいな…」とご心配される方もいらっしゃると思います。民事信託は不動産管理においても活用し、そのお悩みを解決することができます。

不動産管理における民事信託の活用法

民事信託は、個人間での契約となり内容は比較的自由に定めることができます。
自身が所有している不動産を信託財産として、民事信託を設定します。受託者に信頼できるお子様や親族様を指定すれば、信託財産である不動産は受託者が信託契約に基づいて管理・運用を行います。
不動産を委託することで、その不動産の管理(修繕等も含め)は受託者が適切に管理をしてくれますので、自身が高齢になって管理が難しくなってしまったり、万が一亡くなってしまった場合でも、民事信託によって不動産は管理されます。

さらにその信託において受益者を奥様にしておけば、信託財産の管理・運用上で生じた収益は奥様のもとへいきますので、奥様の生活も安心です。

また、その信託契約の定めによって受託者にも報酬を支払うことができますので、「煩雑な不動産管理をさせることで、報酬も渡せないのに大変な思いだけをさせてしまう…」ということもありません。

信託財産に不動産が含まれる場合の注意点

不動産を信託財産にする場合には、「この不動産を信託財産として、受託者に預けますよ」という信託登記の申請が必要ですので注意しましょう。

 

民事信託の活用事例 関連項目

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