民事信託における委託者とは

民事信託において委託者とは、遺言や契約などで信託を設定し、自身の財産について管理・運用・処分に関する方針を決定し、受託者に自身の財産を託す者をいいます。

委託者が叶えたい望み(管理・運用・処分に関する方針)を信託目的といい、それらを実現するために信託契約をまとめます。

委託者が民事信託によって実現したいものはさまざまですが

・「認知症を回避して、先祖代々の土地を守りたい」
・「自分の安心の老後のため」、「配偶者の財産と生活を守るため」
・「障害のある子供の安定した財産管理と生活支援のため」
・「円滑な相続・事業承継を実現して、紛争を予防するため」
・「安定的な不動産管理の実現のため」

上記のような希望を民事信託では実現することができます。
信託契約のなかで、委託者の想いをどのようにして実現していくのかしっかりと定める必要があります。信託契約に不足があると、想いを実現するどころか、思いもよらない結果になってしまうこともあります。そのくらい信託契約というのは丁寧にまとめる必要があります。

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