民事信託と不動産管理 対策

個人の不動産オーナー様が抱える「これから」の不動産管理に関する悩みを解決できる1つの策として注目されているのが、民事信託です。
大事な不動産を信頼できる受託者に託すことで、所有者の想いを引き継いだ運用・管理が実現できます。

所有者はその不動産を信託財産として受益者に運用や管理を引き継ぐことができます。さらに民事信託の契約を結ぶ際に、不動産の運用と管理(修繕計画など)に関することを定めておけば、受託者はそれに沿って誠実に財産管理を行います。

万が一、委託者である不動産のオーナーが認知症等になってしまっても民事信託の契約が終了することはありませんので、もしもの時の備えにもなります。

さらに信託財産で不動産の家賃収入などがあれば、その収益を指定した受益者に給付することができます。受益者を信託の契約時にご自身にしておけば、その信託財産から発生した収益は受け取ることが可能です。また契約当初の受益者であった自身が亡くなった際に、その受益権を配偶者に渡す等と契約で定めておけば、配偶者の生活を守ることもできます。

もちろん、大変な不動産管理を無報酬でお願いするのも忍びない…と思えば、不動産を運用してくれる受託者へ報酬を支払うことも可能です。

このように民事信託は不動産の管理でも活用でき、活用方法は無限大です。

 

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