民事信託の報酬一覧
民事信託で発生する報酬と費用には以下のような種類があります。民事信託をご検討の方は、ぜひご参考ください。
民事信託でかかる報酬と費用
民事信託契約書の作成報酬
専門家がお客様の信託目的達成のために、お客様と二人三脚で作成します。お客様のご状況や財産、また実現したい内容を踏まえたうえで専門家が様々な状況を想定しながら組成します。
民事信託契約書は個人で作成することも可能ですが、入り組んだ法律を理解し、法律に基づいて作成するのは非常に困難です。後々トラブルを避けるためには、専門家(法律家)に依頼するのが最善だと考えられます。
登録免許税
信託財産に不動産が含まれる場合、その不動産の所有権が委託者から受託者へ変更となる「所有権移転登記」と、不動産が信託財産になるという「信託登記」をする必要があります。その際に登録免許税がかかります。
司法書士への登記報酬
上記の所有権移転登記と信託登記は、ご自身でも手続きをすることは可能ですが、とくに「信託登記」は司法書士のなかでも”ややこしい手続き”として知られています。
専門家でも難色を示す信託登記をご自身で対応されるのは、専門家からみて厳しいものではないと思います。
確実に手間なく登記を完了させたいのであれば、司法書士へ依頼するのが良いでしょう。その際には司法書士への登記報酬が発生します。
公証人手数料
民事信託の契約書は公正証書でなければならない。という決まりはありませんが、個人間で交わされる非常に重要な意味をもつ書類ですので、公正証書にすることを強くオススメしています。
公正証書の作成には公証人の立ち会いが必要になる為、公証人に支払う手数料が発生しますが決して無駄な費用にはなりません。
民事信託について、こちらもご覧ください
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。