信託契約後の流れ

民事信託スタート後

契約を結び、いよいよ民事信託がスタートすると、信託され受益権となった財産と信託されていないその他の財産は完全に分けて考えられます。

信託されていない財産については、後見→相続という通常の民法でのルールに従いますが、信託財産については信託法に基づいた別のルートで管理する事となります。つまり、委託者が認知症などにより判断能力が無い状態になったとしても、受託者が財産の管理をしていますから後見人の権限はこちらには反映されず、財産が凍結する事もなくなります。

これについては、後見人の権限が侵害されていると思われがちですがそうではなく、元々の所有者の意思により信託契約をしている事ですので、その意思が最優先に尊重され、むしろ後見人についても信託された財産については管理をする義務が無くなりますから負担が軽くなり、本来の後見業務だけに専念できる事になりますのでむしろ歓迎されるべき事でしょう。

民事信託の業務の流れ 関連項目

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