後継ぎ遺贈型受益者連続信託
自身が所有している財産を今後誰にどれだけ遺したいか、法的に意思表示することができる手段に遺言書があります。
しかしながら遺言書は、自身の相続については有効ですがそれ以降の相続についてはどうにもできません。なぜならば、自身の相続財産が妻に渡れば、それは妻の財産へと変わります。そのため、その財産をどうしたいかは妻が決めることなのです。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託を使うワケ
例えば、「先祖代々受け継いできた松山にある土地を自身の血筋で承継していきたい。自分が死んだらその土地は妻に、妻が亡くなったら嫁いでしまった娘ではなく、息子に相続したい」と考えても、ご自身が作成される遺言書だけでは実現することはできません。この場合は奥様にも「自分が亡くなったら、その土地は息子に」という遺言書を作成してもらう必要があります。
さらに、奥様がそれを承諾してもいざ奥様が遺言書を作る時点で認知症などと判断されていれば、有効な遺言書を作成することができません。
すなわち、奥様が自身の意思を継いで対策をしなかったり、できない状況に陥ってしまったら、先祖代々受け継いできた土地は、奥様が亡くなると息子・娘が同じ割合で相続することになるのです。
そこで民事信託の出番になります。この後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、民事信託の信託契約において「受益者が死亡した場合、その死亡した受益者に代わって受益権を継承する者を定める」形式の民事信託です。
信託契約の設定時に、その土地を信託財産として委託者は自分・受益者は妻にし、受益者である妻がなくなったら受益権は息子に承継すると定めておけば、遺言書では実現が難しかった土地の承継を実現することができます。
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