農地を信託する場合の注意点
将来的に農地を処分したい、しかし農地の所有者が高齢で、農地の処分前に認知症等で判断力が衰えてしまう可能性があるなどの理由で、成年後見や信託を利用するケースがあります。
成年後見などの契約で後見人に任せることも考えられますが、後見人制度を利用する際には以降家裁の監督下に置かれる、後見人監督報酬が発生するなどの理由から、信託の利用を考える方も増えています。
しかし、農地を信託することは、他の財産を信託財産とする場合よりも少しハードルが高くなります。
といいますのも、農地を信託財産にするには農業委員会の許可(または届出。市街化地域か市街化調整区域かにより異なる)が必要になるためです。
その許可を得るためには、受託者が農業従事者であり、一定の広さの農地を保有している等の条件があります。
農業委員会の許可等がない状態で契約された信託財産の農地に関しては、農業委員会の許可の手続きが完了するまでは効力がありません。
従って、条件に合致する受託者がいない場合、農地に関しては譲渡農業委員会の許可の必要のない相続遺言に委ねることも一つの手段です。
一定の条件をクリアできる受託者がいる場合、成年後見に代わる手段として信託することは非常に有効です。
信託財産 関連項目
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