信託財産できるものは?
信託財産として信託することができるものと、信託することができないものについてご説明いたします。
信託することができるもの
基本的に、財産的価値のあるものは種類を問わず信託財産として信託することが出来ます。 具体的には、下記のようなものがあります。
- 金銭
- 土地、建物
- 株式(上場、非上場)や国債などの有価証券
- 特許権、著作権などの知的財産権
- 動産(ペットなど)
- 債権(未実現の将来債権含む)
- 借地権
ここでご注意いただきたいのは、銀行などの預金債権は譲渡禁止特約付債権といって、信託することができないことです。 したがって、預金債権は信託できません。
信託することができないもの
- マイナスの財産…債務、負債などのマイナスの財産は信託することができません
- 一身専属権…生活保護受給権や年金受給権は信託することができません
- 預金債権…譲渡禁止特約付債権のため、信託することができません
債務は信託できない財産ですが、債権者の同意を得て、債務引受することができます。それによって実質、債務を信託することと同じ状態にすることができます。
信託財産 関連項目
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