受託者が辞任・解任したら?
受託者は民事信託において非常に重要な役割と義務を担っています。そのため、委託者は受託者を慎重に選ぶ必要があります。
しかしながら、慎重に選んだからと言って何事もなく万全にに進むとは限りません。ここでは、受託者が「辞任したい」と申し出るケースと受託者を「解任したい」ケースについてご説明いたします。
受託者が辞任したいと申し出た場合
冒頭でも申し上げた通り、受託者は民事信託において重要な役割があります。そのため、受託者が一方的に「辞めたい!辞任したい!」と主張しても辞任することはできません。
信託契約において特別な定めがない場合には、委託者と受益者の同意が必要です。しかしながら、受託者がやむを得ない状況にあり受託者としての任務を遂行することが難しい場合には裁判所で「やむを得ない状況にある事実を証明」することで、裁判所の許可を得て辞任することはできます。
受託者の意思で勝手に辞任できてしまうと受益者に不利益が生じることが大いに考えられるため、簡単に辞めることはできないのです。
受託者を解任したい場合
何らかの理由により、民事信託の契約で当初に指定した受託者を解任したい場合は、委託者と受益者の合意により解任することができます。
また、受託者が任務を適切に遂行せずに信託財産に損害を与えた場合には委託者あるいは受益者どちらか一方が裁判所へ申し出ることで、裁判所の許可を得て受託者を解任することが可能です。
新しい受託者の選任
新たに受託者を選任する場合には、委託者と受益者が合意することで受託者を選任することができます。また、裁判所が新たな受託者を選任することができるケースも存在します。
もしも新たな受託者を選任するタイミングで委託者が不在の場合には、受益者単独で受託者を選任することができます。
民事信託における受託者とは 関連項目
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