受託者が不在の場合は?
不在者が死亡した場合等、民事信託において一時的に受託者が不在となる場合があります。民事信託の当事者である受託者が不在になってしまうと、様々な面で影響を及ぼしますので早急に対処する必要があります。
下記では受託者が不在になる代表的なケースである「受託者が死亡した場合」を説明いたします。
受託者の死亡により不在となるケース
受託者は民事信託の当事者ではありますが、受託者が死亡することによって民事信託の契約が終了することはありません。
受託者としての地位は相続しませんので、死亡によって受託者の相続人が自動的に受託者になることもないのです。もちろん、委託者から託されている信託財産が相続財産として相続税の課税対象になることも遺産分割協議の対象になることもありません。
受託者の相続人は受託者としての地位や信託財産を相続することはありませんが、受託者が死亡したことを受益者へ通知したり、新しい受託者が決まるまで信託財産を保管する義務があります。
受託者が不在になれば、委託者と受益者が合意のうえで新しい受託者を指名します。なお、このときに委託者も不在である場合には受益者単独で新しい受託者を指定することが可能です。
民事信託における受託者とは 関連項目
民事信託について、こちらもご覧ください
初回のご相談は、こちらからご予約ください
まずはお気軽にお問い合わせください!
089-931-1240
松山民事信託相談室では、愛媛・松山を中心に民事信託に関する無料相談を実施しています。民事信託の専門家がお客様の目線に立って、ご質問やご不安にお答えいたします。 アットフォームなオフィスで所員一同、お待ちしておりますので、お気軽に無料相談へお越しください。
◆松山民事信託相談室へのアクセス
民事信託 松山…愛媛県松山市道後緑台4-2
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。