受託者が死亡したら?
受託者が死亡してしまった場合、受託者としての任務は終了します。しかしながら、信託はそのまま継続します。受託者の地位は、相続の対象にはなりません。もちろん、相続税の対象にもなりません。
信託について、信託契約や遺言信託、自己信託によって、新受託者の指定がされている場合にはそれに従い、新受託者が信託を継続していく流れとなります。
上記のような指定がない場合、もしくは、指定されていた新受託者が引受なかった場合には、委託者と受益者の話合いによって新受託者を選任する流れとなります。万が一話合において新受託者が選任できない場合には、裁判所に新受託者の選任を申し立てることによって選任してもらう事もできます。
ここで注意が必要なのが、受託者の死後1年以内に新受託者が決まらない場合には、信託契約は強制的に終了になってしまいます。ですから、民事信託を契約する場合には将来の事も念頭において決めておく必要があります。
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民事信託における受託者とは 関連項目
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