民事信託と遺産承継 対策
民事信託では特別な遺産承継が可能であり、遺言書では実現ができなかった「姻族への資産流出防止」や「数代先までの資産承継」が実現できます。
遺言書はご本人様の想いを遺し、遺産を誰に相続させるか意思表示ができる有効な手段ではありますが、上記のような「先祖伝来の資産を姻族(配偶者の血族)へ流出させたくない」、「自分は亡くなったら次男に、その次男がなくなったら次男の1人息子に」といった希望を実現するにはご本人様一人の遺言書では難しいのです。
なぜならば、一度相続した財産は相続人固有の財産になるため、その財産について口出しをする権利はないからです。
民事信託ではその点をカバーすることができます。
特に希望がある財産を信託財産にし、その信託契約のなかで「自分が死んだら、配偶者に承継し、配偶者が亡くなったら、自分の弟に承継する」、「自分は亡くなったら次男に、その次男がなくなったら次男の1人息子に」等と定めることで、自身の遺言書単体では実現できなかった特別な遺産承継を民事信託では実現することができます。
しかしながら、あまりにも極端な遺産承継を行ってしまうと他の相続人から遺留分減殺請求をされる場合もあります。法定相続人であれば最低限相続する権利(遺留分)はありますので、確実に特定の人に承継したい遺産がある場合には、他の相続人との兼ね合いを考える必要が大いにあるでしょう。
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